【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】『任意整理』について知ろう!
任意整理とは、貸金業者と交渉して返済額や返済方法を合意したうえで借金問題を解決する方法です。裁判所を通す必要はありません。個人でおこなうこともできます。他の方法と比較して、手続き費用はもっとも安くすみます。しかし、貸金業者との直接の交渉になるため、稀に交渉が決裂することがあります。さらに、個人で「任意整理したい」と貸金業者に申し出しても、個人ではなかなか受け入れてもらえません。そこで、弁護士や司法書士といった法律家に依頼する方が無駄な時間が省けるうえに、時間の節約にもなります。
任意整理手続きの流れ
①法律家に委任 ②法律家から貸金業者に受任通知を送付,取引履歴の開示請求 ③貸金業者より取引履歴開示 ④利息制限法に基づく引き直し計算により「本来の借金額」を確認 ⑤毎月の返済可能額を基に返済計画案を作成 ⑥貸金業者と交渉 ⑦貸金業者が返済計画案に合意 ⑧貸金業者に返済をスタート
任意整理では、受任する相手を選ぶことができます
個人再生や自己破産では、据えての債権者を債務整理しなければなりません。債権者を隠すことは認められませんが、任意整理では違います。任意整理では交渉する相手を選ぶことができます。たとえば、消費者金融やクレジットカード会社以外に、友人や会社などに借金があった場合、個人再生も自己破産も会社や友人には返済不能であることがバレます。個人再生では借金が減額になりますし、自己破産で面積が認められれば、すべての借金を支払わなくてもよくなります。
個人再生も自己破産も、債務整理をすることで社員をクビにすることはできません。しかし、社則に「会社に著しい不利益を与えた場合、解雇の理由になる」という一項目を盛り込んでいる会社もあります。この項目があった場合、クビにならずにすむかどうかは微妙な問題です。
また、友人に借金がある場合も要注意です。友人への返済もほとんどなくなります。好意でお金を貸してくれた友人との人間関係にヒビが入ってしまうかもしれません。
借金を整理する場合、相手を選べない個人再生や自己破産では、思いがけないリスクが隠れています。しかし、任意整理を選んだ場合は、会社や友人を整理の対象から外して貸金業者からの借金だけ整理をすることができます。
会社や友人からの借金を外しても、貸金業者からの借金はすべて整理しましょう
任意整理の際に、任意整理をしない貸金業者を残しておくことは、再び借金を増やす元凶になるかもしれません。債務整理を成功させることは「もう借金をしない」こと、「借金ができる道を閉ざして再スタートをする」ことです。
受任通知で貸金業者からの取り立てがストップ
法律家が送る受任通知には、非常に大きな力が潜んでいます。貸金業者が受任通知を受け取った時点で、貸金業者からの取り立てがストップします。なぜかと言いますと、受任通知を受け取った貸金業者は、借金している人に直接の取り立て行為をおこなうことが法律で禁止されているからです。
法律で禁止されている取り立て行為
①暴力的な態度、大声を上げること、乱暴な言葉を使うこと ②夜間(午後9時から翌朝午前8時まで)の取り立て行為 ③住居以外(会社など)を訪問したり、電話をかけたり、FAXなどを送ること ④ビラや看板などで、借金のあることを債務者以外に知らせること ⑤親・親戚や友人など、支払い義務のない人(連帯保証人になっていない人)に借金を返すように求めること ⑥新しく借り入れて返済に充てるよう要求すること
こうした行為は法律で禁止されていますが、合法的な取り立て行為でも、毎日若しくは毎月続けば心は悲鳴を上げてギスギスした日々が続くでしょう。受任通知によって取り立てから解放されれば、精神的な重圧から解放され平穏な生活が戻るはずです。
引き直し計算で借金が減額される
貸金業者へ受任通知を送ると同時に取引履歴の開示請求をおこないます。取引履歴が届きますと、利息制限法に基づいて引き直し計算をおこないます。利息制限法で取ることのできる利息は貸付金によって次のように認められています。
①10万円未満・・・年利20% ②10万円以上100万円未満・・・年利18% ③100万円以上・・・年利15%
これを超える金利は無効です。しかし、平成18年以前のほとんどの消費者金融、クレジットカード会社は「出資法」という別の法律に基づいて年利29.2%という高い金利を取ってきました。この利息制限法と出資法の間の金利の差が「グレーゾーン金利」です。出資法で貸付していた金利を利息制限法に基づいて引き直し計算すると、これまで利息を支払い過ぎていた計算になります。支払い過ぎた利息は元本に充当されますので、引き直し計算をすると借金が減額されるのです。
任意整理をすると、支払わなくてもすむ利息が出てくる可能性が
任意整理を選択すると、貸金業者によっては未払い利息(最終取引日から和解成立日までの利息)を支払わなくてもよい場合があります。また、貸金業者に将来利息(和解成立日から完済までの利息)を支払わなくてもよくなります。任意整理は、3~5年で返済をしますが、その間、将来利息はつきません。和解で決まった返済額を毎月きちんと返済していけば、返済した金額がまるまる元本に充当され借金残高が減っていきます。
無理のない毎月の支払い可能額は?
任意整理は、引き直し計算の結果、減額しても借金が残る場合には返済することが前提となります。支払い期間は3年(36カ月)~5年(60カ月)です。無理のない毎月の支払可能額は次のように計算します。
無理のない毎月の返済可能額=毎月の収入―(生活費+娯楽費)毎月の生活費は当然として、少しぐらいなら娯楽費を計算に入れて大丈夫です。しかし、この娯楽費を多く計上すると、「少しくらいはいいだろう」とつい余分なものを買ってしまったり、競馬やパチンコに手を出すことになりかねません。買い物依存やギャンブル依存で借金を抱えてしまった方は、同じ過ちを繰り返さないようにしてください。くれぐれも返済すべきお金に手をつけないでください。
ブラックリストは怖くない!
任意整理をおこなうと、整理の対象にした貸金業さが加盟している個人信用情報機関に「事故情報」(ブラックリスト)が登録されます。ブラックリストに載ると次のような問題がおきます。
①銀行、消費者金融やクレジットカード会社から、約5年は新たな借り入れができなくなる ②自動車や住宅、品物の購入の際にローンが利用できなくなる ③クレジットカードの利用ができなくなる
ブラックリストに載ったからといって、ブラック情報が戸籍に載るわけではありません。パスポートや運転免許証も取得できます。ブラックリストに載っても日常生活にはまったく支障はありません。
ブラックリストはメリットです!
貸金業者から新たに借り入れできないこと、ローンやクレジットが使えないことはデメリットと考える方がいますが、逆にメリットです。ブラックリストに載ることで新しくしゃっきんできなくなることは、借金をせずに生活することに慣れて借金と縁のない生活に戻る最大のチャンスです。
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※1 2009年8月掲載
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