【過払い金請求で損をしたくない人必見!】過払い金請求ができなくなるってホント?

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【過払い金請求で損をしたくない人必見!】過払い金請求ができなくなるってホント?

過払い金請求ができなくなるってホント?

「過払い金請求があと数年でできなくなる」「過払い金請求にはタイムリミットがある」と耳にされ、不安に思っている方も多いと思います。
これがどういう意味なのか、どうして頻繁に過払い金請求の広告を見かけるようになったのか、ここで詳しく過払い金請求のタイムリミットについて説明します。

過払い金請求のタイムリミットについて

2006年までは、多くの貸金業者は利息制限法を超える29.2%という高金利で貸付を行っていました。しかし、2006年の最高裁にて「利息制限法を超える金利で貸付けた金利は無効」であると判決がくだされたために、2007年頃にはほとんどの貸金業者が金利の見直しをおこない、利息制限法(15%~20%)以下に金利を引き下げしました。

大手貸金業者の金利引き下げの時期

業者名 金利引き下げ時期
アイフル 2007年8月1日以降
アコム 2007年6月18日以降
プロミス 2007年12月19日以降
レイク 2007年12月3日以降
ライフ 2006年11月以降
オリコ 2007年3月以降
クレディセゾン 2007年6月以降

過払い金請求のタイムリミットは2017年?

上記のデータを見てわかるように、2008年以降に大手貸金業者から新規借入れをしている場合は、過払い金が発生している可能性はほとんどありません。そして、過払い金請求はできるのは、完済してから10年以内です。2008年以前に借入をしている場合、一度は途中で完済をしている場合が多いです。また、2008年以降に新規借入をしている場合には過払い金は発生しませんので、2017年~2018年を境に、過払い金請求ができる人が激減する可能性は高いです。

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時効をストップさせる方法

過払い金請求の時効は10年です。民法167条において、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と定められていますが、逆に言えば、10年以内に過払い金請求をして権利を行使すれば、消滅時効は中断させることができます。法律上の請求行為には、「裁判上の請求」と「裁判外の請求」と2種類あります。どの方法を用いるかで、時効をストップできる期間が変わってきます。「裁判上の請求」とは、訴訟や支払い督促などの司法手続きで請求することです。裁判上の請求をおこなうと、消滅時効の進行を振り出しに戻すことができます。裁判外の請求とは、請求書を貸金業者宛に送ることで、時効進行を6ヶ月だけストップさせることができます。単なる請求書だと、貸金業者に届いたか否かわかりませんので、内容証明郵便を送るべきです。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。内容証明郵便による裁判外の請求は、請求書を送るだけなのでお手軽というメリットがあります。しかし、消滅時効の中断は6ヶ月だけになりますし、1度しか使うことができないので、請求は長期化する場合には、裁判上の請求をする必要があります。 内容証明郵便の書き方には細かい決まりごとがありますし、裁判上の請求をする場合にも、根拠となる書類などを揃えないといけません。「消滅時効が迫っているかも?!」と心配な方は、まずは、専門家に相談してみましょう。

2017年以降も過払い請求はできます!

2008年以前から貸金業者から借入れをして、2008年以降に完済した場合や、現在も返済中の場合は、過払い金請求はできますので安心してください。また、2007年に多くの大手貸金業者は新規借入の顧客に対して、利息制限法内での貸付をおこなっておりますが、2007年以前に新規借入をした顧客に対しては、グレーゾーン金利で貸付を行っております。例えば、2007年5月1日に50万円借入れをして、2015年に完済した場合でも過払い金を取り戻せる可能性はあります。心当たりがある場合は、まずは、専門家に無料相談を!

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