【プロミスの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

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【プロミスの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

「昔プロミスで借り入れしていたが、過払い金が発生しているのかな?」「プロミスに過払い金請求をしようと思うけど、どれくらい返ってくるのかな?お金が戻ってくるまでの期間は?」と思っている方、必見!プロミスから過払い金を取り戻す方法、プロミスから過払い金がどのくらいの期間で、どのくらい戻ってくるのか、プロミスへ過払い金請求をするとどのようなデメリットがあるのか説明します。

過払い金とは

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に「払い過ぎていた利息」のことです。この払い過ぎた利息を消費者金融やクレジットカード会社から取り戻すことを「過払い金請求」といいます。平成18年の貸金業法改正以前は、貸金業者が守るべき法律は利息制限法(18%~20%)と出資法(29.2%)の2つの法律があり、多くの貸金業者は2007年くらいまで利息制限法よりも高い金利で貸付をしていました。この、利息制限法と出資法の間の金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。

プロミスから過払い金を取り戻せる条件

プロミスから借金をしていた人は過払い金を取り戻せる可能性があります。なぜ、プロミスから過払い金を戻せるかといいますと、プロミスがグレーゾーン金利で貸付をしていたからです。

昭和29年5月15日に施行された利息制限法では、元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本100万円以上は年15%以上の金利で貸付することは原則禁止していました。

しかし、平成18年の貸金業法改正以前は、プロミスをはじめとする多くの貸金業者が、利息制限法の例外規定を満たすと出資法の上限金利を適用することができたために、出資法の上限金利である29.2%近い金利で貸付をしていました。

この、利息制限法の金利と出資法の上限金利との間の金利をグレーゾーン金利といいますが、このグレーゾーン金利は平成18年に撤廃され、グレーゾーン金利で支払いをした利息を取り戻すことを過払い金請求といいます。

プロミスは2007年12月18日以前に利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年12月18日以前にプロミスで契約した人は過払い金が発生しています。

プロミスの過払い金請求には期限がある

プロミスは2007年12月19日以降に貸付金利を見直して、利息制限法以下(15%~20%)の金利で貸付をしていますので、2007年12月19日以降にプロミスで契約した人は過払い金が発生していません。2007年12月18日以前に借り入れをしていた人もプロミスの過払い金請求ができなくなる可能性があります。

プロミスの過払い請求の消滅時効

過払い金請求はいつまでもできるものではありません、消滅時効があります。完済して10年経過すると消滅時効が成立して過払い金請求はできなくなります。2007年6月17日以前に借り入れをしていたとしても、消滅時効が成立すると過払い金請求は戻ってきません。消滅時効の起算日は完済した日からです。

プロミスの過払い金が減額されるかも?

2007年12月以前にプロミスから借り入れをして現在も支払い中や、完済して10年以内の人でも過払い金が減額される可能性があります。それは、取引の分断がある人です。

取引の分断とは、途中で完済して再度借り入れをした場合に、1回目の借り入れと2回目の借り入れを別の取引として見なすことです。プロミスからの1回目の借り入れの完済が10年以上前だと、1回目の借り入れは消滅時効が成立していて、プロミスに過払い金請求をすることができません。

また、1回目の完済が10年経過していなくても、1回目の取引と2回目の取引を一連の取引としてみなして過払い金を計算するより、1回目の取引と2回目の取引を別々の取引として見なして計算する方が、過払い金の発生金額は減ってしまいます。

プロミスが倒産すると過払い金請求ができなくなる可能性が

プロミスで過払い金が発生していても過払い金請求ができなくなる可能性があります。どういったケースかといいますと、プロミスが破産手続きや会社更生、民事再生手続きを申請した場合です。

プロミスが破産手続きに入ってしまうと、会社の財産は破産管財人によって管理されてすべての債権者に平等に配当されます。そのため、過払い金の返還金額は大幅に減額されます。会社更生や民事再生手続きをした場合も過払い金は数パ―セントしか戻ってこない可能性が高いです。

2010年9月に会社更生適用の申請をした消費者金融大手の武富士の配当率は、わずか3.3%でした。

貸金業者が倒産すると、裁判所から債権者届出書が届きます。期限内にこの届出書を提出しないと配当を受け取ることができませんので必ず提出しましょう。もしも、届かない場合には、貸金業者のホームページに問合せ先が掲載されていますので連絡してみましょう。

自分で過払い金請求をする方法

自分で過払い金請求をするメリット・デメリット

    メリット ・報酬を支払う必要がない
    デメリット ・時間と労力がかかる ・過払い金を取り戻せない可能性がある ・スムーズに交渉ができない ・家族にバレる可能性がある ・返済中の場合は請求が止まらない

過払い金請求は、司法書士や弁護士などの法律家に依頼しなくても自分でもできます。自分で過払い金請求をすることができれば、法律家に報酬を支払う必要がないので、費用を安くおさえることができます。取り戻した過払い金が満額、自分の手元に戻ってくるということが最大のメリットです。

一般的に、法律家に過払い金請求を依頼した場合、事務所によっても違いますが、「着手金+成功報酬(20%~25%)+実費」の費用がかかります。成功報酬は取り戻した金額に対して20%~25%を支払いますので、取り戻した金額が多くなれば、それだけ支払う報酬金額も高額となります。

費用を支払いたくないという事であれば、法律家に依頼せずに自分で過払い金請求をすればよいですが、自分で過払い金請求をした場合はいくつかのデメリットがあります。

まず、自分で過払い金請求をした場合、かなりの時間と労力がかかります。貸金業者から取引履歴を開示請求して、利息制限法に基づいた引き直し計算をする必要があります。

インターネット上で無料で計算ソフトをダウンロ―ドすることができますが、取引日・借入金・返済金の取引内容を入力する必要があるので、取引年数が長い人でしたらかなり時間がかかります。また、誤入力があると過払い金の金額は大きく違ってきますので正確性が必要となります。

そして、交渉もスムーズに進まないケースが多いです。なぜならば、相手はプロなのでいろいろな法律用語を使って返還金額減額の提示をしてきます。最悪な場合、分断や時効を主張されてゼロ和解をしてしまい過払い金を取り戻せない可能性があります。

交渉中は何度も書面のやり取りや電話のやり取りが繰り返されます。書面は自宅に送られてきますので、家族に郵便物を見られてバレてしまう可能性があります。また、借金を返済中に過払い金請求をした場合、法律家に依頼するとカードローンの請求は止まりますが、自分で過払い金請求をした場合は請求が止まりませんので、交渉中も返済を継続しないといけません。

自分で過払い金請求をする場合、以上のようなメリット・デメリットがありますので十分に検討したうえで、自分で過払い金請求をするのか法律家に依頼するのか判断するのが良いでしょう。

自分で過払い金請求をする時の流れ

1. 取引履歴の開示請求

貸金業者の問合せ窓口に連絡をして取引履歴の開示請求をすると、申請書が自宅に送られてきます。申請書を返送して約1ヶ月以内に取引履歴が送られてきますが、貸金業者によっては2か月程度かかる場合があります。

■プロミス 取引履歴開示請求先
プロミスコール 0120-24-0365

2. 利息制限法に基づいた引き直し計算

取引履歴が届いたら過払い金がいくら発生しているのか、利息制限法に基づいて利息の再計算をします。貸金業者によっては、引き直し計算をした後の取引履歴を送ってくれる会社もありますが、多くの貸金業者の場合は自分で引き直し計算をしないといけません。

自分で引き直し計算をする場合は、インターネット上で引き直し計算用のエクセルを無料でダウンロードして「取引日」、「借入金」、「返済金」を入力して計算することができます。

    ≪プロミス 取引履歴のPOINT≫


    取引履歴の赤枠は貸付の取引、青枠は返済の取引です。プロミスの取引履歴はひとつの取引が2行で表示されているので、入力する際には行がずれてしまわないように注意が必要です。赤枠は貸付、青枠は返済の取引で、取引の内容については下記のように表記されています。

    取引日:左から1列目の「取引日・出金額」上段の日付 貸付:左から1列目の「取引日・出金額」下段段の金額 返済:左から2列目の「取引方法・入金額」下段の金額

    利息制限法に基づく引き直し法定金利計算書のA列:取引日とB列:借入額を入力し、返済の取引は利息制限法に基づく引き直し法定金利計算書のA列:取引日とC列:返済額を入力します。

3. 貸金業者へ「過払い金返還請求書」を送る

引き直し計算が完了したら貸金業者へ過払い金返還請求書を郵送かFAXで送ります。

4. 和解交渉

過払い金返還請求書を貸金業者へ送ったら交渉のスタートです。請求書を送って1週間~2週間で貸金業者より返還金額・返還日の連絡がきます。この時に、貸金業者は返還金を下げるために法律的な主張してくるので交渉が長引く可能性があります。

5. 過払い金の返還

話し合いがまとまれば和解は成立です。話し合いで決まった内容が記載された和解書が自宅に届くので、署名・捺印をして貸金業者へ返送すると返還日までに貸金業者から指定した口座に過払い金が振り込まれます。

自分で過払い金請求訴訟をする方法

何度も貸金業者と交渉しても返還金額が上がらない場合には、裁判を起こすしかありません。

訴状を作成して、過払い金の請求金額の元本が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所へ提訴します。過払い金請求の裁判を起こす場合、訴状を提出する裁判所は、原告(訴える人)の住所地を管轄する裁判所が基本となりますが、被告(訴えられた人)となる貸金業者の本店所在地の管轄裁判所にて提訴することもできます。

1. 訴状の提出と裁判費用の予納

まずは、訴状を作成して裁判所の窓口に提出します。訴状の提出の際には、貸金業者から取り寄せた「取引履歴書」、それを現在の法定利息に計算した「引き直し計算書」、これらの証拠を説明するための「証拠説明書」といったものも一緒に提出する必要があります。裁判費用の予納金については、現金ではなく、収入印紙・郵券(切手)で納めます。

2. 期日における主張

訴状を提出すると、第1回期日が裁判所から指定されます(概ね1ヶ月程度後の日付)。この際に、相手方より「答弁書」という相手方の主張が記載された書面が届きます。この主張を反論するために、「準備書面」を作成して裁判所へ提出します。

期日は平日に指定され、決められた時間に決められた法廷へ行きます。第1回期日はお互いの主張の確認が主な内容になるため、30分もかからず終了します。

第2回期日以降も同様の流れとなりますが、内容はお互いの主張を展開することになります。多くの場合は、期日前に相手方より裁判所を通さずに和解案が提示されますので、訴訟外で並行して和解交渉が行われます。

3. 判決

何度か期日に裁判所へ出廷し話し合いをしますが、それでも和解条件の折り合いがつかなかった場合は、裁判官が判決を下します。判決後、相手方から控訴されなければその判決は確定し、裁判は終了です。

4. 過払い金返還請求の裁判にかかる費用

過払い金返還請求の裁判を起こすには、裁判費用が掛かります。費用は、収入印紙・郵券(切手)を準備して裁判所に納めます。収入印紙代は、訴える金額によって、郵券(切手)は訴状を提出する裁判所によって金額が変わってきます。

収入印紙

申立手数料として収入印紙を用意します。訴える金額によって加算される額が変わります。

訴額 申立手数料
100万円未満
10万円ごとに1,000円
100万円~500万円未満
50万円ごとに2,000円
1,000万円~10億円未満
100万円ごとに3,000円

申立手数料は収入印紙を購入して訴状に貼付けて提出します。

郵便費用

東京地方裁判所では6,400円かかりますが、ほとんどの裁判所で6,000円前後となっています。管轄の裁判所によって金額は違いますので、金額については、裁判所のホームページで確認することができます。

なぜ郵便切手代を裁判所に予納しなければならないかといいますと、原告(訴えた人)が訴訟を提起すると,裁判所は,被告(訴えられた人)に、様々な書類を送達(郵送)する必要があります。その郵送費用を予め裁判所へ納めます。何度か書類を送達する必要があるので、裁判所は予想される金額を予納させています。

もしも、裁判が長引き予納郵券が不足した場合には、裁判所より郵券を追加で納めるよう指示があります。逆に、書類の送達回数が少なく解決した場合には、余った予納郵券は原告へ返却されます。

代表者事項証明書

過払い金請求の裁判は、相手方が法人(企業)になるので、申立時に「代表者事項証明書」の提出が必要です。代表者事項証明書は、誰でも申込書を記入することによって、最寄りの法務局で取得することが可能です。手数料は600円です。

裁判費用は相手方に請求できます

訴状に裁判費用を請求する主張を記載していた場合は、相手方に請求することが出来ます。ただし、判決が取れた場合だけになり、裁判外で和解をした場合や判決前に和解した場合には請求は難しいです。

事務所に過払い金請求を依頼した時の流れ

1. 過払い金請求の委任契約の締結

司法書士・弁護士の法律家に電話・メール・面談で相談をします。相談前に貸金業者名・借入時期・借入金額・契約利率・完済時期などを控えたメモを用意しておくと良いでしょう。

過払い金がいくらいくらい発生するのか、返還までの期間の目安を確認して、費用の説明をうけて問題がなければ委任契約書に署名・捺印をして委任契約を取り交わします。委任契約を取り交わした後は、法律家が代理人として返還請求の交渉をしてくれます。

2. 取引履歴の開示請求

貸金業者から取引履歴を取り寄せます。通常は2週間~1ヶ月程度で届きますが、貸金業者によっては2か月程度かかる場合があります。

3. 利息制限法に基づいた引き直し計算

取引履歴が届いたら過払い金がいくら発生しているのか、利息制限法に基づいて利息の再計算をします。貸金業者によっては、引き直し計算をした後の取引履歴を送ってくれる会社もありますが、多くの貸金業者の場合は自分で引き直し計算をしないといけません。自分で引き直し計算をする場合は、インターネット上で引き直し計算用のエクセルを無料でダウンロードして「取引日」、「借入金」、「返済金」を入力して計算することができます。

4. 貸金業者へ「過払い金返還請求書」を送る

引き直し計算が完了したら貸金業者へ過払い金返還請求書を郵送かFAXで送ります。

5. 和解交渉

過払い金返還請求書を貸金業者へ送ったら交渉のスタートです。請求書を送って1週間~2週間で貸金業者より返還金額・返還日の連絡がきます。この時に、貸金業者は返還金を下げるために法律的な主張してくるので交渉が長引く可能性があります。

6. 過払い金返還請求書訴訟の提起

もしも、電話での交渉で貸金業者からの金額の提示に納得がいかない場合には、過払い金返還請求の裁判を起こします。裁判を起こすと裁判をおこさなかった場合と比べて返還金額が増えるメリットがありますが、解決までに時間がかかるというデメリットがあります。

また、裁判も自分で起こすことができますが、裁判は訴状の作成や平日に裁判所へ行く必要があるなど、解決するまでにかなりの時間を費やしてしまいます。弁護士や司法書士に依頼すると、訴状の作成や裁判所への出廷を代理人としておこなってくれます。

7. 過払い金の返還

裁判で勝訴したり、裁判外で返還金額の話し合いがまとまれば和解は成立です。裁判所で決められた日にち、または、話し合いで決まった日にちに過払い金が返還されます。

8. 過払い金請求にかかる費用

過払い金返還請求の費用は事務所によって多少の差はありますが、基本的には「着手金」「報酬金」「実費」の3つで構成されています。以前は、規定がなかったので法外な費用を請求されるというトラブルが発生していましたが、現在は日本弁護士連合会が費用の上限を規定しましたのでトラブルは減っています。

着手金

弁護士や司法書士に過払い金請求をいらいした時点で支払う報酬です。万が一、過払い金が返還されなかった場合でも着手金は返金されないのが通常です。

過払い金請求を依頼した貸金業者1社につき2万~5万が相場です。依頼する業者数が多いと着手金が増えていきますので注意が必要です。また、最近では着手金0円の事務所や過払い金が返還されなかった場合には着手金0円の事務所も増えてきています。

成功報酬

回収した過払金をもとに算定する報酬金で、通常20%~25%が相場です。

減額報酬

貸金業者に債務が残っていた場合、減額できた債務をもとに算定する報酬金です。事務所によっては減額報酬の設定がない事務所もあります。

実費

過払い金請求の交渉をするのにかかった費用の事です。おもに、面談交通費・交渉したときかかった通信費・訴訟提起したときにかかった収入印紙や郵便切手代などです。

【徹底比較】どっちが安い?個人で過払金請求した場合と弁護士・司法書士に依頼した場合の費用

A事務所に依頼 B事務所に依頼 個人で請求
回収金
90万円
70万円
50万円
着手金
0円
0円
0円
手数料
5万円
2万円
1000円
成功報酬
22.5万円(25%)
14万円(20%)
0円
手元に戻る金額
62.5万円
54万円
49.9万円

上記のように、個人で過払い金請求をすると費用を一番安く抑えることができます。しかし、個人で過払い金請求の交渉をするとなると、かなりの時間と労力がかかりますし、回収金額も大きく減額される傾向にあります。

そこで、事務所に依頼しようと思ったときに、A事務所よりも費用が安いB事務所が一見お得に見えますが、費用は高いけど回収率が高いA事務所に依頼した方が最終的に手元に一番多く過払い金が戻ってきます

プロミスの過払い金請求の状況(返還率と返還までの期間の目安)

裁判を起こさずに話し合いにより和解した場合の返還率は50%~80%です。個人で和解交渉をする場合は50%程度ですが、弁護士や司法書士の専門家に依頼した場合の返還率は80%程度です。裁判を起こした場合には100%+利息(5%)も取り戻せる可能性があります。

お金が戻ってくるまでの期間は、交渉方法や返還金額にもよりますが、平均4ヶ月~8ヶ月となっています。

プロミスの過払い金請求をするデメリット・リスク

プロミスの利用ができなくなる

プロミスに過払い金請求をすると、解約扱いとなりプロミスのカードを利用できなくなります。過払い金返還後にプロミスのカードを再契約できるかは、各会社の規程によって対応が異なりますのでプロミスに確認するのが良いでしょう。

返済中にプロミスの過払い金請求をする場合は、ブラックリストに注意!

専門家に依頼して返済中であるプロミスに過払い金請求をする場合、プロミス宛に専門家より受任通知を送るとブラックリスト(信用情報機関)に事故情報(異動情報)が載ってしまいます。

引き直し計算をした結果、借金が0になり過払い金が戻ってきたらプロミスの事故情報は消えますので心配いりませんが、もしも、借金が残ってしまった場合には、和解後5年間はブラックリストに載ってしまいますので注意が必要です。

しかし、以下の場合は過払い金請求をしてもブラックリストに載りませんので安心してください。

  • プロミスの借入金を完済している場合
  • プロミスの借入金が残っていても、引き直し計算の結果で借金が0になる場合
  • ブラックリストに載るのが心配な人は、事前に過払い金が発生しているのか専門家に無料調査を依頼するのが良いかと思います。

    プロミスを完済していても旧ポケットバンクや旧アットローンを利用中の場合は注意!

    旧ポケットバンク(三洋信販)の契約がある場合、過払い金はプロミスへ請求します。プロミスと旧ポケットバンクの両方の契約があった場合は、2社分請求することになります。

    しかし、旧ポケットバンクや旧アットローン(※利息制限法の範囲内で貸付をしていたので過払い金は発生しません)に借金が残っている場合は注意が必要です。プロミスに過払い金請求することで旧ポケットバンクや旧アットローンの利用ができなくなることと、プロミスの過払い金で旧ポケットバンクや旧アットローンの借金が0にならない場合は信用情報に影響がでます

    そのため、専門家に依頼して事前に過払い金がいくら発生しているのか調査をしてプロミスへ過払い金請求をするか、旧ポケットバンクや旧アットローンの残高も完済してから過払い金請求をするとデメリットなく手続きできるのでお勧めです。

    プロミスの関連会社に注意!

    プロミスが保証会社になっている三井住友銀行からの借り入れについて

    プロミスは三井住友銀行カードローンの保証会社になっています。三井住友銀行カードローンの返済ができない場合に、プロミスが債務者の代わりに銀行へ返済してくれる仕組み(代位弁済)となっています。

    プロミスと三井住友銀行カードローンの双方の契約をしている場合でも、プロミスのみ過払い金請求の手続きをすることは可能で、信用情報やカードローンには影響はありません。

    しかし、三井住友銀行カードローンを延滞するとプロミスが代位弁済をする可能性があり、代位弁済が実行されると信用情報に影響がありますので注意してください。

    旧クオークローンなど(現クラヴィス)の借り入れについて

    旧クオークローン、リッチ、ぷらっと、タンポートで契約をしていたが、途中で「契約切替」または「債権譲渡」によってプロミスに取引が以降している場合は注意が必要です。

    旧クオークローン、リッチ、ぷらっと、タンポートで発生した過払金について、プロミスが支払うべきなのか、これまでたくさん裁判で争われてきました。最高裁で切替契約についてはプロミへ請求できるという内容の判断が下されましたが、譲渡債権についてはプロミスに請求できないという判断がくだされました。

    そのため、旧クオークローン、リッチ、ぷらっと、タンポートで契約をして、途中で取引がプロミスに移行した方は、「切替契約」か「譲渡契約」かで取り戻せる過払い金の金額が大きく変わってきます

    プロミスの過払い金請求事例・体験談

    埼玉県 男性(56歳)の場合

    返済中の借金:完済 返ってきた過払い金:430万円

    過去に事業資金として5社から300万円以上借り入れをしていました。毎月コツコツと返済をして、約15年かけて完済しました。完済後は、事業も軌道に載ったので消費者金融から借り入れをすることはありませんでした。 ある日、テレビで過払い金請求のCMを見て「ひょっとして私にも過払い金があるのでは?」と思い、司法書士に過払い金請求を依頼しました。 取引履歴の開示請求をして引き直し計算をしてもらったところ、やはり過払い金が発生していました。司法書士に依頼したので、取引履歴の開示請求から返還までの全ての手続きを司法書士が代理人として交渉してくれました。そのため、私は司法書士からの連絡を待つだけで、過払い金請求の手続きに手を取られることがなく大変助かりました。

    プロミス会社情報

    プロミスの正式名称はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社で、「プロミス」とは旧社名であり、サービスブランド名です。三井住友銀行の関連会社でありましたが、2012年4月1日に三井住友フィナンシャルグループの完全子会社になりました。

    プロミスは三井住友フィナンシャルグループの子会社なので経営基盤は安定しています。一時期、過払いブームの影響で多額の損失を計上していましたが、経営改革を時効して倒産の危機を乗り越えています。現在はテレビCMなども頻繁に放送されていて、経営状態に不安はなさそうです。

    商号 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(SMBC Consumer Finance Co., Ltd.)
    代表者 幸野 良治
    主な事業内容 貸金業・保証業
    本社所在地 東京都中央区銀座四丁目12番15号
    電話番号 03-3543-7100(代)
    設立年月日 1962年(昭和37年)3月20日
    資本金 140,737百万円
    決算期 3月31日(年1回)
    従業員数 2,267名
    貸金業者登録番号 関東財務局長(12)第00615号
    加盟団体  日本貸金業協会
    一般社団法人 日本クレジット協会
    一般社団法人 日本経済団体連合会
    親会社 三井住友フィナンシャルグループ
    グループ会社 (株)モビット、アビリオ債権回収(株)、PROMISE(HONG KONG) CO.,LTD.、良京實業股份有限公司、普羅米斯資産管理股份有限公司、PROMISE(THAILAND) CO.,LTD.、深圳普羅米斯小額貸款有限公司、瀋陽金融商貿開発区普羅米斯小額貸款有限責任公司、深圳市普羅米斯諮詢服務有限公司、天津普羅米斯小額貸款有限公司、重慶普羅米斯小額貸款有限公司、成都普羅米斯小額貸款有限公司、武漢市普羅米斯小額貸款有限公司、上海浦東新区普羅米斯小額貸款有限公司

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