過払い金請求は5%利息付きで過払い金を回収できる

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過払い金請求は5%利息付きで過払い金を回収できる

過払い金は5%の利息を付けて回収できる可能性があります。5%の利息をつけて回収するには過払い金請求の裁判をする可能性があります。裁判ときくと面倒な手続きが増えるし、時間もかかりそうなイメージをお持ちではないでしょうか?

実際、裁判になると返還までの期間が延びます。自分でやった場合は拘束時間や手間が増えますし、依頼した場合は費用が追加で発生する可能性があります。

しかし、裁判はマイナスなことばかりではありません。裁判を起こすことによって、過払い金の発生金額が多ければ多いほど5%の利息の恩恵が大きくなります。出来ることなら5%の利息を付けて少しでも多く過払い金を回収したいとですよね。

過払い金の利息は、誰でも簡単に回収できるものではなく、一定の条件を満たさないと認められないので簡単に回収できるものではありません。

ここでは、どうすれば利息をつけて回収できるのかを過払い金請求での注意点と合わせて説明しますので、少しでも多く過払い金を回収する参考にしてください。

過払い金に5%の利息をつけて回収することができる

過払い金とは、貸金業者が利息制限法を越えて不当に受け取った利息金のことをいい、これを法律用語で「不当利得」といいます。この不当利得は年5%の利息付きで請求することができます。

私たちが貸金業者に借金を返済するときに利息をつけて支払うように、過払い金が発生してから返還までの利息を支払うように貸金業者に請求することができます。

なぜ5%なのかというと、貸金業者からお金を借りるときに「過払い金が発生したときには年〇%の利息をつける」という決め事をしていないからです。

利率について特別な法律上の定めがない場合には民法で定められた法定利率が用いられます。この年5%の利息は過払い金が発生したと同時に起算さるので、取引が長いと過払い金の利息も多くなり、取り戻せる過払い金の金額も多くなります。

不当利得は利息付きで返還請求できる

不当利得返還請求とは貸金業者に払い過ぎたお金を請求することです。現在、お金を借りるときの金利は利息制限法によって上限が15%~20%と決められていますが、平成22年の貸金業法改正までは金利を定めた法律が2つありました。

出資法では上限金利が29.2%とされていて、利息制限法では上限金利が15%~20%とされていました。利息制限法以上の金利で貸し付けをしても、出資法を越えてなければ刑事罰は科せられなかったので、多くの貸金業者は出資法の上限金利で貸し付けをしていました。

ところが、2006年に最高裁で「利息制限法を超過する金利は無効な金利」という判決がおりたので、債務が存在しないにも関わらず返済したお金を受け取った貸金業者は不当にお金を受け取ったということになり、その貸金業者が不当に受け取ったお金を返還請求する「不当利得返還請求」が認められるようになりました。

そして、民法704条では不当に利益を受け取ったものが悪意の受益者だった場合には不当に受け取った利益は利息付きで返還しなければならいと定められているので、不当利得は利息付きで請求することができます。

この「悪意の受益者」とは、不当利得であると知りながら利益を得ていた者のことをいいます。

過払い金を利息付きで回収するには裁判をする

過払い金請求はどこまでこだわるかが重要です。基本的に利息の回収にこだわると、貸金業者は利息付きでは払いたくないので裁判を起こすことになりますが、裁判を起こしたからといって必ず利息も回収できるわけではありません。

裁判の判決で貸金業者が「悪意の受益者」であったと認められた場合に過払い金に利息が付きます。悪意の受益者とは、不当利得であると知りながら利益を得ていた者のことをいい、過払い金請求で言い換えると「利息制限法を越える無効の金利であると知りつつ利息を得ていた者」のことを言います。

とうぜん貸金業者は「悪意の受益者でない」と主張して過払い金に5%の利息を付けることを拒否してきます。たとえ裁判を起こしたとしても悪意の受益者ではないということを主張してきます。

この主張を反論するには、さまざまな証拠書類や判例を用意したり、裁判所へ提出書類を作成しなければなりません。そのため、法律の知識や交渉力が重要になります。

また、裁判を起こしたら平日の昼間に裁判所へ行かないといけませんし、解決するまでに時間がかかるので、裁判をしてでも利息を回収するのが得なのかどうなのか過払い金と相談する必要があります。

そして、裁判をすると決めたら自分で裁判を起こすか司法書士や弁護士に依頼するか検討する必要があります。

裁判は自分でも起こすことができますが、司法書士や弁護士に依頼したほうが費用はかかりますが、ややこしい書類作成や交渉をまかせることができますし、かかる時間も短くなり満足のいく結果になりやすいです。

まずは過払い金がいくら発生してるか調べる

過払い金請求はいつまでもできるものではありません。過払い金請求ができなくなる理由は大きく2つあります。

まず1つは時効の成立です。貸金業者と最後に取引した日から10年を過ぎると時効が成立してしまい過払い金が取り戻せなくなります。最後に取引した日とは、完済した方は借金を返し終わった日で、途中で返済を放棄してしまった方は最後に返済した日か最後に利用した日のことです。時効が成立してしまうと専門家である司法書士や弁護士であっても過払い金を取り戻すことができませんので、最後に取引した日から年数がたっている方は注意が必要です。

そして2つ目は過払い金請求をする貸金業者の倒産です。実際に、2006年に最高裁で過払い金請求が認められてから貸金業者は過払い金請求の対応に追われて、結果、経営不振で倒産する会社が後を絶ちませんでした。貸金業者が倒産してしまうと多額の過払い金が発生していたとしても、ほぼ戻ってきません。会社が倒産手続きに入ると会社の財産は破産管財人によって管理されてすべての債権者に平等に配当されるので、運よく過払い金が戻ってきたとしても数%程度となります。

また、貸金業者は会社存続のために過払い金に充てる社内予算は年々縮小傾向にあります。そのため、過払い金請求がまだメジャーになる前は裁判を起こさなくても過払い元本の満額に近い金額を返還してくれる貸金業者も多かったですが、近年では裁判を起こさずに過払い元本の満額を返還してくれる貸金業者はほぼありません

そして、5年前だと過払い元本の80%を返還に応じていた貸金業者も最近だと40%~50%と返還率を下げてきています。最終取引から10年経過しそうで時効が迫っている方はもちろん、時効はまだ数年先だから過払い金請求はまだ手続きしなくても良いと思っている方も、少しでも過払い金を多く取り戻すためには1日でも早く手続きをされることをおすすめします。

過払い金請求をするには、まず、自分にいくら過払い金が発生しているのかを知る必要があります。

その方法は、まず、貸金業者から取引履歴を取寄せることです。取引履歴が到着したら、ひとつひとつの取引を利息制限法での取引に計算し直します。

インターネットで引き直し計算ソフトをダウンロードして自分で計算することもできますが、もしも計算額が間違っていた場合、貸金業者は過払い金の返還に応じてくれなかったり、戻ってくる金額が減ってしまう可能性があります。

それだけ、かなり重要で正確性が求められる作業となります。過払い金がいくら発生しているか、無料で調査や計算をしてくれる事務所もありますので、専門家である司法書士や弁護士に相談されと良いでしょう。

この記事を読めば請求前に過払い金の金額を知ることができます 請求前にチェック!過払い金の目安を知る計算方法

過払い金を利息付きで回収したい方は専門家である司法書士や弁護士へ

過払い金は利息付きで回収することができます。

ただし、裁判をする可能性が高く個人でやるにはなかな手間のかかることです。法律に関する知識が必要ですし、交渉力が非常に求められます。しかし、専門家である司法書士や弁護士に依頼することで過払い金の調査・計算から過払い金の返還までの手続きをすべて任せることができます

過払い金が発生しているかもしれない、過払い金の調査してほしいという方はすぐに司法書士や弁護士へ相談してください。

事務所によっては過払い金の調査・計算を無料でしてくれます。近年、過払い金請求の時効が迫っている方も多く、早急に手続きを進めることが求められています。

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