【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】マイホームを守りながら、借金が整理できた!
引き直し計算をした結果、借金の残高が多くて返済が難しい場合もあります。この場合、自己破産を考えるのは短絡的で、個人再生を検討してみる価値があります。「個人再生」は、任意整理でも自己破産でもない新しい債務整理方法
個人再生とは、「法律で定められた金額」を貸金業者に支払い、借金を整理する方法です。任意整理と同じ点は、減額した借金を返済する(返済額は違います)ことです。自己破産と同じ点は、裁判所の手続きで借金を整理するため、裁判所に入ってもらうことです。企業が破たんすると再建のために、企業は民事再生法の適用を申請します。平成13年4月から、その特則として個人のための再生手続きが施行されているのです。 ①今の毎月の返済額を軽くすれば、生活していけるか ②住宅(ローン支払い中でも)を守りたいか 個人再生を選ぶかどうかはこの2つがポイントとなります。個人再生の申立てから再生計画案が認められるまでの流れ
①裁判所へ申し立てる
裁判所に、個人再生の申立てをします。同時に、支払予定額も申告します。自分で申し立てる場合は、提出するすべての書類を自分で作成しなければなりません。法律家に依頼していれば、書類作成は法律家がおこないます。②個人再生委員が選任されることもある
再生委員が選任されるか否かは、各裁判所によって取り扱いが異なります。大阪地方裁判所の場合は必ずしも選任されません。また大阪地方裁判所では、実際に選任されるかどうかに関わらず、15万円の予納が必要とされています。当然、選任されなかった場合は、認可決定後に還付されます。③個人再生委員が選任されると
個人再生委員が選任されると、申立人の財産や収入の状況を調査したり、再生計画案作成の助言などをおこないます。④申立手続きの開始決定が出される
裁判所から手続き開始要件がそろっていると確認されれば、申立直後に開始決定される場合があります。将来的に支払っていける見込みがあるかも重要な判断材料になります。⑤貸金業者等から債権の届出がおこなわれる
申立て時に作成した債権者名や金額が記載された一覧表を見た債権者が、債権の有無や債権額に異議がないか等を確認します。⑥再生計画案をつくり提出する
確定した債権額をもとに再生計画案を作成していきます。このとき裁判所は、この計画案で申立人が支払っていけるかなどの不認可事由等を確認します。⑦再生計画案が認められる
給与所得者再生の場合、再生計画案に対する債権者の同意は不要ですが、小規模再生の場合は消極的同意が必要になります。そしてこの同意をもって裁判所は再生計画を認可します。期間は各裁判所によって違い、一般に6ヶ月ほどはかかると思っていた方がよいでしょう。個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
- 任意整理より借金の減額幅大きく返済額が少なくなる
- 職業の制限を受けない
- 借金の理由が問題視されることはない
- ローン中のマイホームを手放さずに利用できる(住宅ローン特則)
個人再生のデメリット
- 手続きが複雑
- 書類の提出を怠ると手続きが終了する
- ブラックリストにのる
個人再生には2種類ある
個人再生には実は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。小規模個人再生を利用できる条件
- 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下(利息制限法による引き直し計算をした額)
- 将来にわたって継続的、または反復的に収入が見込める
給与所得者等再生を利用できる条件
- 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下(利息制限法による引き直し計算をした額)
- 将来にわたって継続的、または反復的に収入が見込める
- 定期的な収入の変動幅が小さいと見込まれる
収入の変動幅では、「過去2年間の年収で、変動幅がプラスでもマイナスでも20%以内」であることが一つの目安になっています。給与所得者等再生の主な対象は会社員や公務員で、自営業者は利用できません。パートやアルバイトの方も利用可能ですが、営業やタクシードライバーのような歩合制の方の場合、歩合の比率が高いと変動幅が大きくなって利用できない可能性もあります。しかし、それまでの実績から、歩合給に大きな変動がなければ利用可能です。年金や恩給を受けている方はどちらの個人再生も利用できます。ただし、生活保護を受けている方の場合、どちらの個人再生も利用できません。ご主人から毎月一定のお金を渡されている専業主婦は、自分自身に収入がないため、どちらの個人再生も利用できません。
小規模個人再生での返済額はこう決まる
小規模個人再生では、「この手続きを利用するなら、これだけの支払いはしなければならないという金額」が決められています。この金額を「最低弁済基準額」といい、借金総額が基準になっています。
①借金総額が100万円未満・・・借金総額
②借金総額が100万円以上500万円以下・・・100万円
③借金総額が500万円以上~1500万円以下・・・20%
④借金総額が1500万円以上3000万円以下・・・300万円
⑤借金総額が3000万円以上5000万円以下・・・10%
返済しなければならない総額を裏返すと元本の減額になります。小規模個人再生の減額幅は、任意整理よりも大きく、自己破産よりも小さくなります。
資産があると返済額が増えるケースも
小規模個人再生では、借金総額に応じて返済しなければならない金額が決まります。ただし、どんなケースでも、この最低弁済基準額さえ支払えばよいというわけではありません。再生計画による返済額は、自己破産で支払われる額以上に支払わなければならないのです。自己破産は「借金の支払いをせず、借金を解決する方法」です。しかし、一定の資産があれば資産は現金化され、業者などに分配されます。小規模個人再生では、自己破産したときに分配される資産があるかどうかが問題にされるのです。
給与所得者等再生での返済金額はこう決まる
給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上か、最低弁済基準額のどちらか多い金額を支払わなければなりません。
可処分所得=収入―(税金+社会保険料+最低限の生活費)
2年分の可処分所得の計算には、収入、税金(国税と住民税)、社会保険料、最低限の生活費などの2年分の金額を知る必要があります。これらの金額は、次のような書類を見れば知ることができます。
①収入・・・源泉徴収票の「支払い金額」
②社会保険料・・・源泉徴収票の「社会保険等の金額」
③国税・・・源泉徴収票の「源泉徴収税額」
④住民税・・・「納税証明書」
⑤最低限の生活費・・・地域、年齢、扶養家族などにより、政令で決められています
上記より2年分の可処分所得を計算し、最低弁済基準額と比較します。その結果、多い方の金額が返済しなければならない金額になります。
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